最近労働安全衛生からみの仕事が多くて、フルハーネスやらチェーンソーの特別教育のこと調べてたら、厚労省のチラシに「?」な項目があって気になって調べてみた。
問題のちらし↓。問題の箇所は4ページ目の3-(1)のところ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000510529.pdf
上のチラシの3-(1)は改正による記載事項の追加で、そのもとになるものは↓。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/141027-1.pdf
今から5年も前にグラップルやフォワーダを使った木材搬出作業には作業計画書の作成と労務者への周知が義務付けられてたのに全く知らなかった。簡易索道も対象になってるから、事実上動力をつかった搬出作業はすべて対象になる。
ところが林災防でもあまり指導してない。適用除外がないか、運用にあたっての工夫とか聞きたくても「テキスト見て」的なコメント。
ちなみにネットで見つけた作成例は↓
受注業者に地道に指導したいけど、指導する立場の人が意外と知らなかったりして力が入んない。業界にあんまり浸透してなくても仕方ないか?
この作業届は発注者に提出する書類じゃないから発注者自身には存在が知られにくいです。
周知方法としては現場に掲示して始業前のTBMとかで説明するってのもありなんだろか?