匍匐前進日記

行政職で森林・林業にかかわってましたが、現在は民間で働き出しました。記事のテーマは業務関連の資格と時々パソコンの話ってところです。So-netから移行してきました(20160620)。移行前のは20100107~。記事は時々加筆修正します。

ドローンの航空法許可・承認申請の手続きのセミナーに行ってみた

林野のドローン研修でどんなことをやってたのか復命が回ってこないのでよくわからないのですが、自治体でも航空法の許可・承認が必要な場合があるんじゃないかと思って、個人的に勉強しなきゃと思ってた。

とはいえ、航空法をめんどくさがってちゃんと読んでなかったので、手っ取り早くセミナーに行ってみた。

講師は行政書士の方。
行政書士といえば割と裏方的なお仕事のような気がしてましたが、ドローン関係では結構前に出てるような気がする。
ドローンの航空法手続きは年間1万2・3千件の申請があって、うち1万件が審査を通過してるらしい。逆に言うと2・3千件は通らなかったってことで、この数字は大きいのか小さいのか?自分の経験で言えば、事前相談制の場合は事前に通るように話を組み立てていくことが多いので、申請時点で通らないものはほぼ皆無な状態になると思う。そもそも通らないような、夜間で目視外みたいな案件も結構もあんのかも。

こういう講習やって、パイロットが自分で申請できるようになってしまったら行政書士の仕事がなくなってしまうんじゃないかと思うけど、講師ができるくらいの人なら講師業の収入も今のうちに稼いでおく、っていうことなのかも。ドローンは成長産業だし、航空法の規制が様々に強化・細分化されるので、もうしばらくは収益が挙げれる見込みもあるのか?

講師の方は結構遠方から来られてた。包括申請であれば、全国を相手にするし、申請自体も航空局にメールで送るようなので、行政書士の事務所がどこにあるのかはあまり関係ないのかもしれない。

 

ドローンの規制には許可と承認があるんですが、セミナー受けるまであまり区別がついてなかった。
航空法のドローン関係の規制は第132条と次の第132条の2で規定されている。

elaws.e-gov.go.jp

簡単に言うと、
空港周辺やDID地区などの飛行禁止区域内での飛行→要許可
目視外飛行などの危険を伴う飛行方法→要承認
ということらしい。

許可も承認も同じ様式で申請できる。

航空:3.許可・承認手続きについて - 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/common/001110208.docx

セミナーでは、国交省のHPで資料の一部を省略することができる無人航空機(通称 HP掲載機っていうらしい)とされているPhantom4を、日本全国で飛行経路を特定しない場合=包括承認で、本人申請する場合の記入例について示しながら実際に空の様式に記入してみた。

自動航行は目視外飛行になるのはわかってたけど、自動航行に使うアプリが純正でない場合(Litchiとか)は改造にあたるため、付ける資料が増えるらしい。DJI製のドローンの場合、GS Proなら資料を省略できるけど、Litchiには製品の仕様とか機能がわかるものを付けないといけない。それが何をどう書けばいいのかひな形があればわかりやすいんですが。ひな形があることで多くの人の大切な時間が削減されるとは思うんですが。

申請では使うドローンの製造番号を記入するので、許可・承認を受ける機体は特定のものに限定される。申請外の期待を使う場合は変更申請して追加する。

パイロットの飛行訓練実績と申請書に記載するドローンのタイプも同種のものでなければならないらしい。マルチコプターで申請するなら、訓練もマルチコプターでなければならないとのこと。トイドローンの訓練でいいのかどうか聞きそびれた。常識で考えれば申請機もしくはそれに準じる機体で訓練するべきなんでしょう。

とりあえず、記入の基本的なコツは教えてもらったので、あとはパイロットが10時間以上の飛行訓練が積めれば申請できそう。訓練の効率を上げるためにも替えバッテリは多い方がいいのに気が付いた。

申請は個人の記名で行うようで、所属の代表者の印はいらないらしい。とはいえ仕事で会社のドローンを使って申請するなら、決裁は所属でとっておく必要があるんだろうなと思う。ちなみに申請者=パイロットなら本人申請で、パイロット複数の場合は代理申請になるらしい。